東京地方裁判所 昭和44年(ワ)4183号 判決 1969年6月26日
原告 兼友産業株式会社
右代表者代表取締役 石井勝慧
右訴訟代理人弁護士 平岡高志
被告 越村建設株式会社
右代表者代表取締役 越村祐作
同 市川忠
<ほか二名>
被告ら訴訟代理人弁護士 播磨源二
復代理人弁護士 船崎隆夫
主文
原告と被告ら間の当庁昭和四四年(手ワ)第五九九号約束手形金請求事件の手形判決を全部認可する。
異議申立後の訴訟費用は被告らの負担とする。
事実および理由
当事者双方の求める裁判、事実上の主張およびこれに対する当裁判所の判断はいずれも、主文掲記の手形判決の事実摘示および理由記載と同一であるから、これらをここに引用する。
そこで民事訴訟法第四五七条、四五八条、八九条、九三条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 安藤覚)